慰謝料とは、交通事故の被害者の方の精神的苦痛に対する負担を金銭で償う事を指します。保険を使用して交通事故治療の通院をした場合は、治療に掛かる経費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
また、自賠責保険対象外の「ひき逃げ」や「相手側が保険未加入」の場合でも、補償できる制度もございます。交通事故治療の場合、被害者のの健康保険は使用しませんが、治療費を一旦自身で立て替える際などに、手続きを踏めば使用することも可能です。
被害者お一人につき、最大1日4,200円
ケガによる損害の場合は、治療に掛かる経費、文書料、仕事を休んでしまった損害や慰謝料などが支払われます。
被害者お一人につき、最大4,000万円(要常時介護 第1級)
障害が残る事で起こりうる損害は、障害の程度に応じて逸失利益や慰謝料等が支払われます。
被害者お一人につき、最大3,000万円
死亡によって起こりうる損害は、葬儀費、逸失利益、被害者や遺族の慰謝料が支払われます。
自賠責保険とは、強制保険です。交通事故に遭われた方々に対し、限度額内での保険金支払いが行われます。損害保険会社は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの支払基準に従って支払わなければならないと定められています。保険金の算出基準には、労働能力喪失率や、 勤務可能年数、平均余命年数や、 年代毎の平均賃金なども入っています。
交通事故だからと言っても、完全に自己の責任で発生した事故(無責事故)に関しては、相手車両の自賠責保険金(からの支払対象に当てはまりません。具体的には、次のような事例の場合を指します。
●被害車両が、越えてはいけないセンターラインを越えてしまった場合での事故
●被害車両が赤信号を無視したがために起こってしまった事故の場合
●追突した車両が被害車両になる場合